第1条 |
イ (名称と資格) |
本会は、横須賀三浦放射線技師会と称し、会員は横須賀、三浦に在住、又は、勤務する診療放射線技師及び診療エックス線技師をもって構成する。但し、本会の趣旨に賛同した個人または団体を賛助会員とする。
賛助会員は、本会の開催する研究会、セミナー、福利厚生事業などに参加することが出来る。 |
ロ (入会及び退会) |
本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、会費を納入して会長の承認を受けるものとする。
会員は入会時に申請した事項に変更が生じた場合は会員情報変更届を提出する。
本会を退会する場合は退会届を提出することにより、退会することが出来る。
但し、会費を2年以上納めない時は、退会したものと見なす。 |
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第2条 |
(目的) |
本会は、会員相互の親睦と相互扶助の精神に基づき、会員の福祉を図ると共に会員の学術の向上を図り、もって地域医療と保健のために寄与することを目的とする。 |
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第3条 |
イ (会費及び収入) |
会員は、会費として年額2、000円を納入する。
賛助会員は、会費年1口2、000円を1口以上納入する。又、会費を納入については、前納とする。寄付金のある場合は、会費として繰り入れる。 |
ロ (会費免除の取り扱い) |
(1)名誉会員など、理事会において承認された者は、会費を免除することができる。 |
(2)産休・育休・病気療養・その他で休職する者は、その旨を事務局に申請し、理事会の承認を受ければ復職するまでの間、会費を免除することができる。 |
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第4条 |
(特別徴収費) |
会員は、総会の議決により、特別徴収費を納入することがある。 |
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第5条 |
(資 産) |
本会の資産は、会長が管理し、その運用は、総会の議決による。 |
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第6条 |
イ (役員) |
本会に次の役員を置く
会 長 1名
副会長 2名
理 事 若干名
監 査 2名 |
ロ (名誉会員及び相談役) |
本会に名誉会員及び相談役をおくことができる。 名誉会員は会費の徴収を免除される名誉職とし、本会への貢献が永く著しい会員の中から理事会にて選出する。
相談役は役員からの相談や諮問に応じ、参考意見を述べる事を担い、会長の指名により会員の中から理事会にて選出する。
名誉会員 若干名
相談役 若干名 |
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第7条 |
(役員の選出及び任期) |
会長は、総会において正会員のなかから、選出する。
副会長2名、理事若干名、監査2名は会員の中から、会長が選出する。
役員の任期は、2年とし再任を妨げない。 |
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第8条 |
(給付額) |
(1)給付額は、次の通りとする。
死亡弔慰金
会 員 金 10、000円
配偶者 金 5、000円 |
(2)長期療養見舞金
金 5、000円
2週間以上の長期に亘る傷病者に対し給付し、更に3ヶ月毎に1回の見舞金を給付する。
但し、症状により、1ヶ月以内であっても理事会の承認を得て、これを行なうことができる。 |
(3)災害見舞金
金 5、000円
但し、前項の金額については、理事会に於て増減することができる。 |
(4)祝電(婚姻)
会員本人又は代理人より事務局へ申請があった場合、祝電を送付することができる。 |
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第9条 |
イ (学術奨励金制度) |
放射線技術研究に対し理事会の協議により、奨励金を給付する。
其の金額については理事会にて決定する。 |
ロ (表 彰) |
本会に多大な功績があった会員は、理事会の推薦に依り総会の席でこれを表彰することができる。
但し、功労表彰については、原則として在会10年以上とする。 |
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第10条 |
イ (会 議) |
会議は、総会、理事会、三役会の3種とする。会議は、会長が必要と認めた場合、随時召集することができる。 |
ロ (総 会) |
(1)総会は次の事項について決議する。
会員の除名、役員の解任、本会当該年の事業および決算報告の承認、次年度の事業計画案および予算案の承認、本会規約の変更、本会の解散、その他、議決を要する事項。 |
(2)総会は、事業年ごとに1回開催する。 |
(3)総会の召集開催が困難か環境が発生した場合、会長は理事会の承認を得て書面評決で開催する。この場合、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することで、その会員は出席者とみなす。 |
(4)総会を招集するときは、会長は、開催日の2週間前までに会員に対してその通知を発しなければならない。 |
(5)総会の議長は、総会において会員の中から選出する。 |
(6)総会における議決権は、会員1名につき1個とする。 |
(7)総会の議決権は、出席の過半数の同意を以て決定する。 |
(8)総会の議決は、庶務担当役員が議事録を作成し保管する。 |
ハ (理事会) |
(1)理事会は、役員をもって構成する。 |
(2)理事会は、総会で議決した事項の執行に関すること、および議決を要しない会務の執行に関することを議決する。 |
(3)理事会は特別な理由が無ければ、毎事業年度ごとに4回開催する。 |
(4)理事会の議長は、副会長または会長が当たる。 |
(5)理事会の議決は、特に定める事の他は、出席役員の過半数の同意を以て決定する。 |
(6)理事会の議決は、庶務担当役員が議事録を作成し保管する。 |
ニ (三役会) |
(1)三役会は、会長、副会長、庶務担当理事、会計担当理事、相談役を以て構成する。 |
(2)三役会は特別な理由がなければ、理事会開催前に毎事業年度ごとに4回開催する。 |
(3)三役会は、会務の執行に関し相談役に相談し、意見を聞く場とし、会務の執行に関する決議は行わない。 |
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第11条 |
(規約の改正及び解散) |
本会の規約は、総会に於て出席の3分の2以上の同意を得なければ、改正することができない。
本会が解散するときは、会員の3分の2以上の出席した総会で、3分の2以上の同意を得なければ、解散することができない。 |
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第12条 |
(附 則) |
この規約は、昭和44年11月21日より実施する。 |
一部規約改正 |
昭和50年04月 |
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昭和52年03月18日 |
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昭和53年03月11日 |
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昭和54年03月10日 |
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昭和56年04月16日 |
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昭和61年03月29日 |
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平成02年03月10日 |
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平成04年04月01日 |
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平成06年04月01日 |
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平成10年04月01日 |
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平成14年10月01日 |
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平成20年03月15日 |
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平成31年03月23日 |
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令和05年04月01日 |
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令和05年06月24日 |
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令和06年03月20日 |